東京都(八王子市区域を除く)では指定医療機関で特定不妊治療(体外受精、顕微授精)の治療を受けた方を対象に助成金制度を設けております。
対象者は下記の①~③及び④または⑤のすべての条件を満たす必要があります。
対象者(要件)
①特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師が判断したこと。
②所得制限は無し(治療終了日が令和3年1月1日以降)
③指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
④「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は対象外。
⑤夫婦について
◆ご結婚されているご夫婦の場合
・申請日現在、東京都(八王子市区域除く)に住所があること。
・「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること
◆事実婚のご夫婦の場合
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで、同一世帯である証明ができること(例:住民票の続柄に、夫(未届)、妻(未届)等の記載がある)
(2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと
(3)申請日現在、東京都(八王子市を除く)に住所を有していること
助成上限回数
| 妻の年齢が40歳未満で通算1回目の助成を受けた夫婦 | 通算6回まで |
| 妻の年齢が40歳以上43歳未満で通算1回目の助成を受けた夫婦 | 通算3回まで |
| ※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て対象外です。 | |
- 年齢は特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)に記載のある治療開始日時点の年齢です。
- 助成上限回数は、通算1回目の助成時における治療開始日時点の年齢で決定します。
- 助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となります。
- 助成回数は、他の自治体(道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
- 助成を受けた後に、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。助成回数のリセットについては、下記をご覧ください。
助成額について
「1回の治療」につき、以下の助成額上限まで助成します。
※「1回の治療」の終了日により、助成額上限が異なります。
詳細は以下のサイトをご確認下さい。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html#cms8AB55
申請期限
- 申請期限は、「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)です。
- いかなる理由でも申請期限を過ぎた場合は助成対象となりません。
- 「1回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
- 申請日は郵便局の消印日になりますので御注意ください。
1月から3月までに終了した特定不妊治療費の申請をする場合の特例
- 上記のとおり、各年度の3月31日が申請期限ですが、1月から3月までに特定不妊治療が終了したもので、3月31日まで(当該年度内まで)に申請書等が提出できない場合は、6月30日(消印有効)までの期間に限って申請が可能です。
- ただし、4月1日以降の申請はすべて、新年度助成となりますので、住民票等の必要書類は、年度1回目として添付が必要です(事実婚の方は毎回必須です。)。
<例>令和3年2月14日に治療が終了した場合 申請期限=令和3年6月30日(当日消印有効)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う申請について
治療1回につき、以下の助成額上限まで助成します。(初めて助成を受ける場合、上限額はカッコ内額になります。)
①年齢要件について
現在「治療期間の初日における妻の年齢が43 歳未満である夫婦」とされていますが、令和2年3月31 日時点で妻の年齢が42 歳である夫婦であって、
新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44 歳に到達する日の前日までの間に限り対象者とします。
※治療の延期は、コロナウイルスの感染防止の観点からなされたものであり、
そのことが特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)の余白部分で証明されている場合に限ります。
※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。
②通算助成回数について
現在「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満であるときは、6回(40 歳以上であるときは通算3回)」とされていますが、
令和2年3月31 日時点で妻の年齢が39 歳である夫婦であって、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41 歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。
当院への書類の申請方法
・ご自身が申請の対象であることが確認できたら
受付に不妊検査等助成事業受診等証明書の発行を依頼ください。
(すでに治療が終了しており、来院のご予定が無い場合は、お電話かメールでも承っております。)
・ご依頼の際は、WEBフォームにて申請いただいております。
【特定不妊治療助成金証明書依頼WEBフォーム】
https://req.qubo.jp/ebisuwomens/form/tokutei
・証明書の作成期間には2週間程かかります。
・ご準備が完了したらメールにてご連絡させて頂きます。
原則、郵送でのお渡しとなります。※レターパックライトにて
・お渡しの際に、作成費用として1,650円(税込み)を頂戴致します。
また、レターパックライトにて郵送致しますので別途430円も頂戴致します。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さいませ。

