本ページでは、東京都不育症検査助成制度についてご案内いたします。
東京都HPと併せてご参照下さいませ。
【東京都福祉保健局HP】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/fuikushoukensa/gaiyou.html
《東京都不育症検査助成制度の概要》
東京都では、妊娠はするものの、2回以上の流産や死産を繰り返し、
結果的に子供を持てないとされるいわゆる不育症について、
リスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげるため、検査に係る費用の一部を助成します。
※この事業においての流産(いわゆる不育症)とは、
反復流産 及び 習慣流産を指しています。
生科学的妊娠(化学流産)、着床不全 は含みません。
5万円を上限に夫婦1組につき1回に限り申請が可能な制度となります。
夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い日を基準として、1年間が対象の期間です。
その間に、対象となる検査を受診した際にかかった費用が助成の対象となります。
《対象者》
1. 検査開始日において夫婦(事実婚を含む。)であること
2.検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
夫婦いずれか早い日の検査開始日が基準となります。
3.検査開始日から申請日までの間、継続して住民登録をしていること
法律婚の方は、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること
(いずれかが都外在住の場合は、申請者は都内在住の方に限ります。)
事実婚の方は、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録していること
4 .2回以上の流産若しくは死産の既往があること
又は医師に不育症と判断されたこと
※当院で不育症検査を実施し、検査の結果、数値に異常があり治療が必要と医師が判断した場合のみ
不育症検査助成金の対象となります。
不育症検査の結果、異常なしと判断された場合には本制度の対象外となります。
《対象となる検査・治療》
対象となる検査は下記の検査に限られます。御確認ください。
・子宮形態検査
・内分泌検査
・夫婦染色体検査
・抗リン脂質抗体
・血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
・絨毛染色体検査
・先進医療として告示された不育症検査(厚生労働省からの通知により、変更される場合があります。)
《当院への申請の流れ》
①医師へ不育症検査希望の旨をお伝え
②医師から指定された日程(生理日)にてご予約・不育症検査実施
③治療終了後、不育症助成金対象にあてはまる場合には当院に証明書の作成をご依頼下さい。
★ご依頼方法★
https://book.ebisu-womens.jp/%e2%98%86%e6%82%a3%e8%80%85%e6%a7%98%e5%90%91%e3%81%91/p1603
④当院から完成した証明書を郵送にてご自宅へお送りします。
⑤ご自身でご用意頂いた書類とともに東京都福祉保健局へご郵送の上、ご申請下さい。
《ご自身で用意していただく書類》
クリニックへ証明書の依頼後、ご自身で以下の書類をご準備ください。
①不育症検査医療費助成申請書(原本を提出/コピー不可)
②住民票の写し(原本を提出/コピー不可)
※申請日から3ヶ月以内の発行
③戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本を提出/コピー不可)
※申請日から3ヶ月以内の発行
《送付先》
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎28階
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 不育症検査担当
※ 簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が記録される郵便を推奨します
(普通郵便での不着事故等に関しては責任を負いかねます。)。
※ 書類の記入日や投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱います
《申請の受理から振込みまで》
申請の受理
申請書類を審査の上、書類の不備等がなければ、
申請受理日から概ね2~3か月で東京都から「承認決定通知書」が発送されます。
助成金の振込み
承認決定通知書が発送されてから約1ケ月後、指定口座に振り込まれます。
※振込完了の連絡・通知等は行われません。
指定できる振込口座は以下の条件を満たす必要があります。
・申請者の名義
・ゆうちょ銀行の口座を指定する場合、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要
・インターネットバンキングなど東京都の公金取扱金融機関(※)でない金融機関の指定不可
※ 東京都の公金取扱金融機関は、東京都会計管理局ホームページ「東京都公金を納付できる金融機関一覧」
をご確認ください。

