本ページでは、東京都不妊検査等助成制度についてご案内いたします。
東京都のHPと併せてご参照下さいませ。

【東京都保健福祉局HP】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/gaiyou.html

《東京都不妊検査等助成制度とは?》

東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、
不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成します。

東京都では、ご夫婦⼀組に⼀回限り上限5万円まで申請が可能です。

この制度のことを「東京都不妊検査等助成制度」と呼びます。
詳細は後述の内容をご確認下さい。

《申請の流れ》

①助成対象期間内に必ずご夫婦、パートナー様同士で検査・治療を受けて頂きます。
     
②治療終了後or上限に達しましたら当院に証明書の作成をご依頼下さい。
 ★ご依頼方法★
https://book.ebisu-womens.jp/%e2%98%86%e6%82%a3%e8%80%85%e6%a7%98%e5%90%91%e3%81%91/p1603

 ※治療継続中であっても、ご夫婦あわせて治療費が5万円に達していれば申請可能です。
 ※5万円未満でも、以下の場合は期間終了とみなされます。
 ・妊娠と診断された場合
 ・体外受精など特定不妊治療へ移行した場合

③当院から完成した助成金証明書を郵送にてご自宅へお送りします。

④ご自身でご用意頂いた書類とともに東京都福祉保健局へご郵送の上、ご申請下さい。

《対象者》

検査開始日までに法律婚又は事実婚の関係にあるご夫婦で、次の3つの要件に全て該当する方が対象です。

 

要件

備考

1

【法律婚の方】
検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。

夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。

【事実婚の方】
(1)検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
(2)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。
(3)検査開始日から申請日までの間、事実婚の届出をしていること。

(1)~(3)の要件を全て満たす方で、平成30年4月1日以降に不妊検査を開始した方が対象です。

住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない)、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。下記記載例を参考に、申立書を作成してください。
(1)2人が事実婚関係にあること。
(2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。

申立書の提出により助成の対象となるのは、令和3年4月1日以降に実施した検査及び治療です。

2

検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。

夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。

3

助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。

夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりません。

      

《対象となる検査・治療》

 

不妊検査

精液検査、内分泌検査、
画像検査、精子受精能検査、
染色体・遺伝子検査 等

超音波検査、内分泌検査、
感染症検査、卵管疎通性検査、
子宮鏡検査 等

フーナーテスト

一般不妊治療

待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等

※特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)及び第三者を介する検査や治療は助成対象外となります。
※入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料など、不妊検査及び一般不妊治療に直接関係のない費用についても助成対象外となります。       

《ご自身で用意する書類》


クリニックへ証明書の依頼後、ご自身で以下の書類をご準備ください。

不妊検査等医療費助成申請書
・住民票の写し                      申請日から3ヶ月以内の発行
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※申請日から3ヶ月以内の発行

※上記書類は全て原本をご用意下さい(コピー不可)

《申請先》

・書類が全て揃ったら、下記の宛先に郵送します。
(他院様で作成された証明書があれば一緒に郵送します)

【送付先】 
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎28階

東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 検査担当

※簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が記録される郵便を推奨します。
(普通郵便での不着事故等に関しては責任を負いかねます)

※投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱います。

《申請の受理から振込みまで》

・申請期限
夫婦いずれか早い日の検査開始日から起算して、1年以内
に申請が必要です。
※コロナの影響を鑑み、期限が延長されています。
 最下部「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取り扱いについて」をご覧下さい。
※消印日が申請日として取り扱われます
         
・申請の受理
申請書類を審査の上、書類の不備等がなければ、
申請受理日から概ね3か月で東京都から
「承認決定通知書」発送されます。
         
・助成金の振込み
承認決定通知書が発送されてから約1ケ月後指定口座に振り込まれます。
※振込完了の連絡・通知等は行われません。

指定できる振込口座は以下の条件を満たす必要があります。
・申請者の名義である
・普通口座又は貯蓄口座である(定期口座は不可)
・東京都の公金取扱金融機関である

※ゆうちょ銀行の口座を指定する場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です

《新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取り扱いについて》

助成対象期間検査開始日から2年間に延長し、
申請期限についても検査開始日から2年以内とします。

特例の対象となる方
以下の2点の要件両方とも該当する方が対象となります

平成31年4月2日から令和3年3月31日までに検査を開始した夫婦
治療を延期した理由が新型コロナウイルス感染予防の観点からであること

 

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